破産手続とは
破産手続とは、債務者の財産を換価処分して、債権者に公平に分配する手続きのことをいいます。
破産手続は、破産手続開始の申立てによって開始されます。このうち債務者が自ら申立てをする場合を「自己破産」といいます。一方で、債権者が申立てをする場合を「債権者破産」といいます。
申立ての後、裁判官が申立書や添付書類を確認し、債務者が自分の財産で債務を返済することができないかどうか、「支払不能」の状態であるかどうかを判断します。そして、「支払不能」の状態であると認めたときに、破産の手続きを始めることを決定します。この決定を「破産手続開始決定」といいます。
また、「破産手続開始決定」と同時に、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が債務者の財産を換価・処分して、債権者に公平に分配(配当)します(管財事件の場合)。配当が終わると破産手続は終了します。
もっとも、この破産手続は、債務者の財産を換価・処分して、債権者に公平に分配する手続きであり、それだけで借金の返済を免除してもらえるわけではありません。返済を免除してもらうためは、以下のとおり、「免責」の手続きを経る必要があります。
免責とは
破産手続が終わった後に残った債務について、法律上、支払いを免除してもらうことを「免責」といいます。「免責」は、債務者の経済的再建を助ける制度で、裁判所により免責許可決定が出され、それが確定することにより、借金の返済義務を免れることができます。
しかし、浪費やギャンブルによって借金をした場合など、破産法で明記されている「免責不許可事由」に該当する場合には、「免責」が認められない可能性があります。
もっとも、「免責不許可事由」に該当する場合でも、破産者が破産手続きに協力し、かつ経済的再建が期待できる場合など、個々の事情により裁判所が裁量で「免責」を認めることもあります。したがって、浪費やギャンブルなど「免責不許可事由」がある場合には、裁判所に対して、事実を詳らかに報告するとともに、反省文を提出したり、更生の計画を示したりするなど、裁量免責を認めてもらえるようしっかりと対策をとる必要があります。
なお、税金など一部の債権は、「非免責債権」として免責の効力が及びません。
非免責債権と免責不許可事由の違い
非免責債権と免責不許可事由は、免責が認められないという効果に着目すれば、共通点があるともいえますが、それぞれ別物です。
非免責債権は、(税金の滞納であるなど)債権の性質に着目して、当該債権の免責を認めないというものです。一方で、免責不許可事由は、(債務者が浪費をしたなど)債務者の事情に着目して(債権全体について)免責を認めないというものです。
非免責債権ついては、裁判所の裁量で免責を認めるという扱いはありませんが、免責不許可事由については、たとえ免責不許可事由があるとされた場合であっても、裁判所の裁量で免責が認められることがあります(裁量免責)。