過払い金とは

過払い金とは

 過払い金とは、キャッシングやカードローンなどで、貸金業者に対して払い過ぎたお金のことです。この払い過ぎたお金の返金を受ける手続きを「過払い金返還請求」といいます。

 利息制限法では、利息の上限が年15~20%に設定されている一方で、以前は、貸金業者に適用される出資法で利息の上限が年29.2%とされていて、これを超えなければ刑事罰の対象になりませんでした。この利息制限法と出資法の間の金利を「グレーゾーン金利」といい、以前は多くの貸金業者がこの「グレーゾーン金利」で貸付けを行っていました。

 しかし、平成18年の最高裁判所の判決で、「グレーゾーン金利」による貸付けは認められないとの判断が示され、利息制限法を超えた分の金利は払い過ぎとして返還請求できることになりました。また、貸金業法と出資法が改正され、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利は年29.2%から年20%に引き下げられ、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。利息制限法の金利(年15~20%)と現在の出資法の金利(年20%)の間の金利については、刑事処罰の対象とはなりませんが、行政処分の対象となります。

 なお、過払い金には、「最後の取引から10年」という時効があり、時効にかかってしまうと、原則、過払い金の返還請求ができなくなります。

 弁護士に依頼して過払い金を回収する場合、まず、弁護士が貸金業者に対して、取引履歴の開示を求めます。取引履歴の開示を受けた後、「引き直し計算」(利息制限法の所定の金利に直して改めて残高の計算を行うこと)を行い、過払い金の有無、金額を調べます。「引き直し計算」の結果、過払い金が発生する場合には、債権者との交渉、あるいは訴訟によって回収を図ります。

 過払い金の回収が期待できるのは、例えば、以下のようなケースです。

  • 1.平成22年(2010年)6月17日以前に借入れを開始した場合で、
      かつ  
  • 2.借金を完済してから10年以内の場合

 もっとも、過払い金の有無についてはご自身で判断せず、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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