個人再生における最低弁済額

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 個人再生では、裁判所の手続きによって借金を減額してもらい、その減額された借金を原則3年間(最長5年間)で分割して支払っていくことになります。
 分割で支払う金額の総額は、法律で定められた最低弁済額以上である必要があります。

 最低弁済額は、まず、①負債額に応じた最低弁済基準額以上でなければなりません。さらに、②債務者に一定の財産がある場合には、その清算価値以上でなければなりません。

 小規模個人再生の場合の最低弁済額は、①と②の基準で決まります。給与所得者等再生の場合は、さらに③可処分所得の2年分以上、という基準を満たしていることが必要です。

  1.  負債額に応じた最低弁済基準額
  2.  清算価値が①の最低弁済基準額を上回る場合は、その清算価値以上
  3.  給与所得者等再生の場合、さらに可処分所得の2年分以上
目次

1.負債額に応じた最低弁済基準額

 まず、負債額に応じて最低弁済基準額が決まります。ただし、その算出にあたっては、負債総額そのものではなく、「基準債権額」が基準となります。

 「基準債権」とは弁済の対象となる債権から、抵当権を実行することで弁済を受けることができると見込まれる債権等を除いたものをいいます。

 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合の住宅ローンの債権額は、基準債権額に含まれないため、住宅ローンがある場合には、住宅ローンを除外して基準債権額を算出します

基準債権額最低弁済基準額
~  100万円未満基準債権額全額
100万円以上 ~  500万円未満100万円
500万円以上 ~ 1500万円未満基準債権額の5分の1の額
1500万円以上 ~ 3000万円未満300万円
3000万円以上 ~ 5000万円未満基準債権額の10分の1の額
最低弁済基準額の計算例①(住宅ローンなし)

借金の総額 600万円

⇒最低弁済基準額 120万円

※ 600万円÷5=120万円

最低弁済基準額の計算例②(住宅ローンなし)

借金の総額 300万円

⇒最低弁済基準額 100万円

※ 300万円÷5=60万 < 100万円

最低弁済基準額の計算例③(住宅ローンあり)

借金の総額 3000万円(うち住宅ローン2000万円)

⇒最低弁済基準額 200万円

※ 住宅ローンを除いた負債額は、1000万円

  1000万円÷5=200万円

2.清算価値

清算価値保障原則とは

 「清算価値保障原則」とは、個人再生における債権者への弁済率は、破産の場合の配当率以上でなければないことをいいます

 民事再生法174条2項4号では、「再生計画の決議が再生債務者の一般の利益に反するとき」には再生計画不認可の決定をすると規定しており、これが「清算価値保障原則」を定めたものであると考えられています。

<民事再生法 第174条2項>

 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。

4号 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

 個人再生の手続きは、基本的に債務者が財産の保有を続けながら、債務を分割して弁済していくことによっての残りの債務を消滅させてもらうという債務者にとってメリットがある手続きであり、債権者にとってもそれを受け入れるだけのメリットがなければ債権者の「利益に反する」ことになります。そして、個人再生において、再生計画の弁済率が破産の場合の配当率を下回るときは、債権者の「利益に反する」といえます。そして、この「清算価値保障原則」に反することは再生計画の不認可事由となります。

清算価値とは

 「清算価値」とは、債務者が一定の財産を有している場合に、その財産を金額に換算したときの合計金額のことです

 自己破産の場合、一定の財産を有している場合には、その財産を現金化して債権者に配当することになります(自己破産における財産の処分)。一方で、個人再生の場合、原則、保有する財産は処分されないものの、上記の「清算価値保障原則」を満たさなければならず、債権者への弁済額は、保有する財産の価値(清算価値)以上でなければなりません。したがって、「清算価値」をどのように算定すればいいかが問題となります。

清算価値の算定方法

 「清算価値保障原則」は、破産手続との均衡に配慮して定められたものであるため、個人再生の手続きにおいて清算価値として計上すべき財産の範囲は、破産手続において破産者が自由に管理・処分できる財産(自由財産)の範囲が一つの目安となります。

 例えば、東京地裁では、以下の財産を清算価値の対象に含めないとする運用になっています。

  • 99万円以下の現金
  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 解約返戻金の見込み額が20万円以下の保険
  • 処分見込価額が20万円以下の自動車・バイク
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
    支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
  • 家財道具
  • 差押えを禁止されている動産または債権
  • 現金については、99万円を控除した金額を清算価値に計上します。
  • 預貯金、保険、自動車・バイクについては、各項目の合計金額が20万円を越える場合は、その全額を清算価値に計上します。
  • 自動車・バイクについて、所有権が留保されている場合は、時価からローン残額を控除して評価額を算出します。
  • 退職金債権については、支給見込額の8分の1が20万円を越える場合は、その全額を清算価値に計上します。ただし、退職金債権については、既に退職が確定している場合などは支給見込額の8分の1ではなく、4分の1で計算します。

 これは、自己破産における本来的自由財産、及び(東京地裁での)定型的に(自由財産の)拡張が認められる財産に相当するものです。

 例えば、上記の東京地裁の運用では、清算価値は以下のように計算します。

清算価値の計算例①
  • 現金 30万円 →清算価値 0円
  • 預貯金 10万円 →清算価値 0円
  • 保険の解約返戻金 150万円 →清算価値 150万円

 清算価値の合計 ⇒ 150万円

清算価値の計算例②
  • 現金 10万円 →清算価値 0円
  • 預貯金 20万円 →清算価値 0円
  • 自動車 80万円 →清算価値 80万円
  • 退職金見込額 800万円 →清算価値 100万円

 清算価値の合計 ⇒ 180万円

 ただし、清算価値として計上すべき財産の範囲については、裁判所によって運用が異なります。(例えば、千葉地裁では、現金を除いて、各項目の金額が20万円以下であっても基本的に清算価値に組み込まれます)。

現金、保険、退職金、不動産の清算価値を算定するにあたっての留意点

 以下では、現金、保険、退職金、不動産の各項目について、清算価値を算定するにあたっての留意点を解説いたします。

現金

 個人再生の申立てにあたって、申立日の時点で保有している現金を財産目録に記載することが必要です。そして、現金についても清算価値に含まれますが、例えば、上記のとおり東京地裁では、99万円までの現金は清算価値から除外するという運用がなされています。

預貯金を引き出すなど、申立て直前に現金化した場合

 個人再生の申立ての直前に、預貯金を引き出すなど、他の財産を現金化した場合、その現金も含めて、一定の基準額まで(例えば99万円まで)は清算価値の対象としないかどうかについては、考え方が分かれます。
 なぜこのような点が問題となるかというと、例えば99万円までの現金を清算価値から除外するという東京地裁の運用の場合、99万円の預貯金を保有している場合は、99万円全額が清算価値に含まれる一方で、99万円を現金の形で保有している場合は清算価値が0円となり、現金化が弁済総額に大きく影響する可能性があるためです。
 この点、ことさらに清算価値を下げる目的で申立て直前に他の財産を現金化する場合などは、債権者を害する不当な行為にあたるとして、直前に現金化された財産の価値を清算価値の対象に含めて処理するのが相当とされることもあると考えられます。

保険

 保険も解約返戻金がある場合には、清算価値に含まれます。保険については、生命保険の他、医療保険、学資保険、損害保険、個人年金等も対象となります。

 例えば、上記のとおり東京地裁では、契約している全ての保険の解約返戻金の見込額の合計が20万円を越える場合には、全額を清算価値の対象に含めるという運用がなされています。

 なお、破産者が契約者貸付を受けている場合には、解約返戻金額から貸付額を控除した額を基に判断することになります。

退職金

 勤務先を退職する具体的な予定がなくても、将来、退職金を受給する見込みがある場合には、退職金も清算価値に含まれます。

 もっとも、退職金の支給見込額が全額、清算価値に含まれるわけではありません。例えば、上記のとおり東京地裁では、(再生計画の認可時に)退職すると仮定した場合の退職金の支給見込額の8分の1を清算価値の対象に含める(支給見込額の8分の1が20万円以下の場合は、全額、清算価値の対象に含めない)という運用がなされています。

 破産手続では、多くの裁判所において、退職金の支給見込額の8分の1(支給見込額の8分の1が20万円以下の場合は全額)を換価不要としており(定型的に拡張が認められる財産)、破産手続との均衡から、個人再生ではこれを清算価値に含めないとするものです。

再生計画の認可時までに退職金を受給しているケース

 再生計画の認可時までに既に退職金を受給している場合は、保有の形態に応じて現金または預貯金として扱われます。この場合は、基本的に、現金または預貯金の清算価値の基準に従って算定することになります。(例えば、現金であれば99万円を控除した金額、預貯金であれば20万円を超える場合は全額を清算価値に含めるなど。)

既に退職している、または退職が確定しているが、再生計画の認可時までに退職金を受給していないケース

 既に退職しているか、あるいは退職が確定しているものの、再生計画の認可時までに退職金を受給していない場合には、(8分の1の基準を採用している裁判所においても)退職金請求権の4分の1が清算価値の対象に含まれるという扱いがなされることが想定されます。
 そもそも破産手続において、退職金見込額の8分の1を換価不要とする運用がなされているのは(本来、差押可能な範囲は4分の1)、将来退職金を受給するかどうかは不確実な面があるためです。そのため、既に退職しているか、あるいは退職が確定しているのであれば、不確実性は失われるため、破産手続においても4分の1が基準となります。そのため、(破産手続において8分の1の基準を採用している裁判所では)個人再生でも、既に退職しているか、あるいは退職が確定している場合には、退職金請求権の4分の1を清算価値に含めるという扱いがなされることが想定されます。

不動産

 債務者が不動産を所有している場合、その不動産も清算価値に含まれます。不動産の清算価値は、処分価格が基準となります。処分価格とは、市場における早期の売却価格とされています。

 住宅ローン特則を利用するかどうかに関わらず、不動産を所有している場合には、裁判所に対して不動産業者の査定書を提出することになります。(例えば、東京地裁では、大手の不動産業者1社を含む2社の査定書の提出が求められます。)

 また、不動産に住宅ローンの抵当権が設定されている場合は、不動産の時価から住宅ローンの残額を控除した金額が処分価格となります。

清算価値の算定の基準時

 清算価値を算定するとしても、どの時点を基準として算定すればいいのか、申立時・開始決定時・認可決定時など、基準時によって算定額が異なることがあるため問題となります。

 この点、個人再生の手続きでは、清算価値の基準時は認可決定時と考えられています。(一方で、通常の再生手続では、基準時は開始決定時とされています。)

 これは個人再生では、再生計画の認可決定のあった時点における計画弁済総額が、破産手続が行われた場合の配当総額を下回ることが、再生計画の取消事由として規定されているためです。

 このように清算価値の算定の基準時は認可決定時と考えられていますが、実務上は、申立後開始決定までの間の資料によって金額の算定がなされ、開始決定後に相続財産を得た場合など、特別な事情がない限り、基本的に認可決定の時点で改めて算定することはないと考えられます。

3.(給与所得者等再生の場合)可処分所得の2年分

 

 給与所得者等再生の場合、最低弁済額は、上記の①基準債権額による最低弁済基準額、及び②清算価値の金額以上であることに加えて、さらに③可処分所得の2年分以上である必要があります。

 可処分所得とは、おおよそ収入の合計額から公租公課や生活費の支出額を差し引いた額のことをいいます。

 給与所得者等再生では、この可処分所得の2年分以上という要件が加わるため、小規模個人再生より最低弁済額が高くなってしまうことがあります。

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