弁護士に依頼して任意整理をする場合の手続きの流れは、おおよそ以下のとおりです。
借金の金額、現在の収入、資産、借入れをするに至った経緯などについて、聴き取りをさせていただきます。その上で、どのような方法で借金問題を解消していくことが考えられるか、任意整理が妥当な事案であるか等、ご説明をさせていただきます。
面談の結果を踏まえて、自己破産を弁護士に依頼される場合、委任契約書を締結させていただきます。
弁護士から各債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知が各債権者に到達することにより、原則、各債権者から債務者への直接の連絡が止まります。
また、各債権者への返済も一旦ストップしていただくことになります。
各債権者から弁護士に対して、債権額、取引履歴の開示がなされます。
各債権者からの回答が届くまでの期間は、通常、1~2カ月以内です。もっとも、債権者によっては、3か月以上かかることもあります。
場合によっては、引き直し計算をして、過払い金がないかどうかを調査します。
借金の総額、各債権者に対する負債額などを元に、各債権者への月々の支払額のシミュレーションをします。
弁護士が依頼者に対して、月々の支払額のシミュレーションの結果を伝えた上で、依頼者との間で協議を実施し、支払回数、月々の支払額、支払開始月などの希望について、改めて確認させていただきます。
弁護士が各債権者との間で、支払回数、月々の支払額、支払開始月などについて、交渉を行います。
交渉においては、将来利息のカットなどにより、無理のない返済計画になるように留意します。
また、各債権者との交渉の過程で、弁護士が依頼者との間で改めて協議を実施して、返済の条件について調整を行う場合もあります。
返済の条件について依頼者の同意を得た上で、各債権者との間で和解契約を締結します。
和解契約に基づき、決められた支払開始月より、毎月、各債権者へ支払いをしていただきます。