ブラックリストとは
債務整理をした場合にも、そのことが事故情報として信用情報機関に登録されます(任意整理などをせず、過払い金を請求するだけの場合は、登録されません)。
信用情報とは
「信用情報」とは、クレジットカードやローンの利用履歴など、個人の支払い能力を判断するための情報のことで、企業が個人に対してクレジットカードを発行したり、ローンの審査をしたりする際にこの情報を元に判断します。
信用情報機関とは
「信用情報機関」とは、信用情報を管理する機関です。
各企業は、お金を貸し出す際などに利用者の信用情報を調査しますが、一企業だけでの調査には限界があり、利用者の支払い能力を正確に把握することは困難です。そのため、各企業がお互いの利用者の信用情報を交換し、企業の枠を超えて信用情報を共有するために作られたのが信用情報機関です。
信用情報機関が企業の枠を超えて信用情報を共有することによって、各企業は利用者の返済能力を超えたお金の貸出しなどを防ぐことができます。また、信用情報機関が返済能力をチェックすることで、利用者にとっても無理な借入れをして破産してしまうリスクが減少するため、消費者保護にも資するといえます。
信用情報機関には、以下の3つの機関があります。
消費者金融会社、信販会社、保証会社などが加盟しています。
信販会社、クレジットカード会社、消費者金融会社、携帯電話会社などが加盟しています。
銀行や信用金庫、農業協同組合などが加盟しています。
各信用情報機関にどういった企業が加盟しているのか、詳細については各信用情報機関のサイトで確認することができます。
信用情報機関に登録される情報
登録される方法は、各信用情報機関によって異なりますが、例えば、以下のような情報が登録されます。
- 個人の特定に関する情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号
- 申込に関する情報
申込日、申し込んだ契約の内容
- 契約に関する情報
契約日、契約金額、保証額
- 取引状況に関する情報
貸付日、貸付額、入金予定日、入金日、入金額、残高金額、完済日、滞納状況
- 照会記録
加盟企業が信用情報機関に照会をかけた日付、照会の目的
信用情報機関に登録される事故情報
延滞、代位弁済、強制解約、債務整理など
事故情報が信用情報機関に登録される期間
債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)をした場合の事故情報の登録期間(抹消されるまでの期間、「ブラックリストに載る」期間)の目安は以下のとおりです。
登録期間は、いずれも「当該事実の発生日から5年を越えない期間」(契約日が2019年9月30日以前)、もしくは「契約継続中及び契約終了後5年以内」(契約日が2019年10月1日以降)とされています。
登録期間は、いずれも「契約期間中および契約終了後5年以内」とされています。
登録期間は、任意整理については完済日から5年を越えない期間、自己破産や個人再生については手続開始決定日から10年を越えない期間とされています。
任意整理の場合は5年間、自己破産や個人再生の場合は5~10年間、事故情報として信用情報機関に登録されるということになります。
なお、各信用情報機関によって、登録される情報や登録の起算点が異なりますので、詳細は各信用情報機関のサイトでご確認ください。
「ブラックリスト」に登録された場合の影響
「ブラックリスト」に登録されている間は、原則、クレジットカードを利用したり、ローンを組んだり、借入れをすることができなくなります。また、携帯電話を分割払いで購入しようとする場合も、審査に通らなくなるため、分割払いでの購入ができなくなってしまいます。
もっとも、申込者に貸付け等を行うことの可否は各企業が判断しますので、「ブラックリスト」に登録されている間でも、個々の経済状態によっては、貸付けを受けることができるケースもあり得ます。
しかしながら、「ブラックリスト」に登録されていて通常、借入れできない人を狙って、ヤミ金などの違法業者が勧誘をしてくるといったケースがありますので注意が必要です。「ブラックリスト」に登録されている間は、基本的に借入れ等ができないものと考えていただくのが無難です。
「ブラックリスト」の登録情報を確認する方法
ご自身が「ブラックリスト」に登録されているかどうかは、各信用情報機関に対する本人からの開示請求によって確認することができます。
なお、開示においては本人情報の入力や、本人確認書類の提示が必要となります。また、手数料がかかります。
インタ―ネット、郵送、窓口など、具体的な開示請求の手続きについては、各信用情報機関のWEBサイトでご確認いただけます。