個人再生とは、裁判所による再生計画の認可を受けて、借金を減額してもらった上で、原則3年間(最長5年間)の分割で支払いをしていく手続きのことです。
個人再生の特徴は、住宅ローンの返済を続けて自宅を維持できる場合があるなど、自己破産と異なり、原則として財産の処分を求められないことにあります。
個人再生について、弁護士との法律相談から着手~申立て~認可決定、弁済の開始までの流れは、「個人再生の手続きの流れ」をご確認ください。
個人再生のメリット
債務額が大幅に減額される(原則5分の1あるいは10分の1まで)
- 裁判所の手続きにより、借金を大幅に減額してもらい、減額してもらった借金を分割して返済していくことになります。(⇒個人再生における最低弁済額)
住宅ローンの返済を続けて自宅を維持できる場合がある
- 住宅資金特別条項を利用することで、他の借金を減額してもらいながら、住宅ローンの返済はこれまでどおり続けることにより、自宅を維持できる場合があります。(⇒住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するための条件)
車を維持できる場合がある
- 個人再生の場合、車のローンを完済しているか、または、車のローンが残っていても所有権留保がなされていなければ、基本的にその車を維持することができます。
受任通知を送ることで、基本的に請求、督促が来なくなる
- 弁護士から各債権者に対して受任通知を送ることで、基本的に各債権者から請求や督促が来なくなります。(⇒受任通知とは)
- また、各債権者への支払いについては一旦ストップしていただくことになります(住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローンの支払いを除く)。
職業・資格について制限を受けない
- 個人再生は、自己破産と異なり、職業・資格の制限を受けません。そのため、自己破産では仕事を継続できないケースにおいて、個人再生を利用することが考えられます。
個人再生のデメリット
返済を継続できる安定した収入がないと利用できない
- 個人再生では、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが要件となります。そのため、特にアルバイトや契約社員の場合、継続して収入を得られる予定であることを裁判所に対して説明する必要があります。
ブラックリストに登録され、一定期間、借入れができなくなる
- 個人再生をしたことが一定期間、事故情報として信用情報機関に登録され、その間、原則としてクレジットカードを利用したり、ローンを組んだり、借入れをすることができなくなります。(⇒ブラックリストとは)
個人再生をしたことが官報に掲載される
- 個人再生の場合、個人再生の開始決定や再生計画認可決定などが出されたときに官報に掲載されます。官報は誰でも確認することができ、氏名や住所が掲載されるため、個人再生をしたことが周りの人に知られてしまうリスクがあります。(⇒官報とは)
保証人に迷惑がかかる
- 設定された期限まで返済を待ってもらえる権利(分割払いの場合、定められたとおりに分割して支払っていくことができる権利)のことを「期限の利益」といいますが、個人再生の手続きを始めることによって、契約上、「期限の利益」を失うことが想定されます。そのため、債権者が保証人に対して、一括での支払いを求めることが考えられます。
手続きに時間がかかる、費用も多くかかる
- 個人再生では、自己破産よりも手続きに時間がかかることが多くあります。また、個人再生委員が選任される場合にはその報酬を納めなければならない上、通常、弁護士費用も自己破産より高くなります。
借金でお困りの方のうち、以下のようなケースでは、個人再生の利用が考えられます。
- 住宅ローンが残っている自宅を所有しており、その自宅を維持する形で借金の整理をしたい
- 職業・資格について制限を受ける自己破産を利用できない
- 浪費やギャンブルなど免責不許可事由があり、かつその態様が悪質であり、自己破産では免責が認められない見通しである
もっとも、どの種類の債務整理を利用するかについては、借金の総額や現在の収入、保有する資産、借金をするに至った経緯などによって異なり、慎重な判断を要しますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。