弁護士に依頼して個人再生をする場合の手続きの流れについて、以下のとおり一例を示します。
借金の金額、現在の収入、資産、借入れをするに至った経緯などについて、聴き取りをさせていただきます。その上で、どのような方法で借金問題を解消していくことが考えられるか、個人再生が妥当な事案であるか等、ご説明をさせていただきます。
個人再生の場合は、負債総額、保有する資産によって、最低弁済額が決まりますので、負債総額、保有する資産について聴き取りの上、月々の分割弁済額の見通しをお伝えすることになります。
面談の結果を踏まえて、個人再生を弁護士に依頼される場合、委任契約書を締結していただきます。
弁護士から各債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知が各債権者に到達することにより、原則、各債権者から債務者への直接の連絡が止まります。
また、各債権者への返済も一旦ストップしていただくことになります。
各債権者から弁護士に対して、債権額、取引履歴の開示がなされます。
各債権者からの回答が届くまでの期間は、通常、1~2カ月以内です。もっとも、債権者によっては、3か月以上かかることもあります。
場合によっては、引き直し計算をして、過払い金がないかどうかを調査します。
個人再生の申立て前に、債務者と弁護士との間で打合せが実施されます。また、家計状況についての資料、資産に関する資料などを用意していただきます。
裁判所に対して、家計状況についての資料、資産に関する資料などを提出する必要がありますので、そういった資料を予め用意していただきます。
資産に関する資料は、例えば、通帳、保険証券、車検証、不動産の登記事項証明書などです。
債権調査によって判明した負債総額、資産に関する資料によって明らかになった清算価値に基づいて、最低弁済額、再生計画による月々の想定弁済額を算出し、支払いが可能かどうか、改めて確認していただきます。
※ 以下は、千葉地裁で個人再生委員が選任されないケースを想定したものです。
申立て後、認可決定までの間、毎月、再生計画による想定弁済額を積み立てていただきます。これを履行テストといいます。履行テストは、再生計画に基づく月々の弁済を債務者がしっかりできるかどうかをテストするもので、裁判所が再生計画を認可するかどうか決めるための判断材料となります。
申立後、裁判所により資料のチェックがなされ、必要があれば、資料の追完を行います。再生計画による月々の弁済についても問題がないかどうか、裁判所によりチェックがなされ、特に問題がなければ、手続開始決定がなされます。手続開始決定は官報に掲載されます。
裁判所が、各債権者に対して、開始決定書や債権者一覧表、債権届出書を送付します。債権者は、債権者一覧表を確認し、異議があれば、定められた期間内に債権届出書を裁判所に提出します。
債権者が裁判所に提出した債権届出書が、裁判所から代理人弁護士に送られます。債権届出書を代理人弁護士が確認し、争いがあれば異議の申立てをします。
確定された各債権額を元に、代理人弁護士が再生計画案などを作成し、定められた期限までに裁判所に提出します。
再生計画とは、減額された借金を各債権者に対して、どのようなスケジュールで返済していくかという計画のことです。
小規模個人再生の場合、再生計画に不備がなければ、裁判所は、書面による決議に付する旨の決定を各債権者に送り、(再生計画案に対する同意・不同意について)債権者からの回答期間を定めます。
給与所得者等再生の場合は、書面で意見を述べることができる期間を定めて意見聴取を行います。
(小規模個人再生の)再生計画案に対する回答期間、(給与所得者等再生の)書面で意見を述べる場合の提出期間などは、官報に掲載されます。
書面による決議や意見聴取の結果を踏まえて、裁判所が、再生計画を認可するか、不認可とするかの決定をします。この決定は官報に掲載されます。
小規模個人再生で、再生計画案に不同意の回答書を提出した債権者がいる場合で、不同意の債権者の数が議決権のある債権者の半数以上、または、不同意の債権者の債権額が議決権のある債権者の債権総額の過半数となる場合、手続きは廃止となります。
再生計画の認可決定がなされた後、債権者から異議がない場合、概ね認可決定の1ヶ月後(官報掲載日の翌日から2週間経過後)、認可決定が確定します。
再生計画に基づいて、各債権者への弁済を開始します。
例えば、認可決定が4月20日になされ、5月24日に確定した場合、弁済の開始月は8月となります。
上記の一例は、千葉地裁で個人再生委員が選任されないケースを想定したものです。東京地裁では、全件で個人再生委員が選任される運用となっているなど、裁判所によって手続きの流れは異なります。