自己破産における同時廃止と管財事件

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 自己破産の手続きには、大きく分けて同時廃止と管財事件とがあります。同時廃止と管財事件とでは、手続きの流れや費用、期間などが大きく異なります。

1 同時廃止

 自己破産の手続きでは、破産管財人が破産者の財産を売却して金銭に換価し、その金銭を債権者に公平に分配して、清算を行います。もっとも、債務者の財産が乏しく、破産手続きの費用を賄うのに不足がある場合には、財産を換価処分する手続きを経ることなく、破産手続きを終了させることになります

 同時廃止とは、このように破産手続きの開始と“同時”に破産手続きを“廃止”(終了)させることをいいます。

 自己破産の場合、債務者に目ぼしい資産がないことが多く、どちらかといえば管財事件とはならずに同時廃止となるケースの方が多いといえます。振り分けの目安については、「同時廃止と管財事件の振り分けの基準」をご参照ください。

2 管財事件

 一方で、債務者に換価処分すべき財産がある場合には、管財事件となります。

 管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産の調査、管理や換価処分、債権者への配当などを行います。破産管財人には、破産手続きの申立代理人とは別の弁護士が選任されます。免責不許可事由の存在が疑われる場合にも、破産管財人が選任され、免責を認めることが相当かどうか、調査が行われることがあります

 管財事件の場合には、破産管財人の費用などとして裁判所に納める予納金を用意する必要があります(最低で20万円程度)。

3 同時廃止と管財事件の比較

費用

 通常、同時廃止の方が管財事件と比較して費用の負担を抑えることができます。

 管財事件の場合、破産管財人の費用などとして裁判所に納める予納金を用意する必要があります。この予納金の金額は、事案によって異なりますが、最低で20万円程度となります。一方で、同時廃止の場合には、この費用の負担がありません。

期間

 通常、同時廃止の方が管財事件と比較して、短い期間で手続きが終了します。

 管財事件の場合、破産管財人が債務者の財産を調査し、換価処分するなどの手続きがあるため、その分、同時廃止より期間を要します。

裁判所への出頭など

 通常、同時廃止の方が管財事件と比較して、破産者にかかる手間も少なくなります。

 管財事件の場合、基本的に管財人との面接があり、破産者が管財人の事務所等に出向いて、破産に至った経緯などについて説明する必要があります。さらに、管財事件の場合、債権者集会があり、少なくとも1回、裁判所に出向く必要があります。事案によっては、3、4回以上、債権者集会が開かれることがあります。

 一方で、同時廃止の場合には、管財人との面接や債権者集会はなく、裁判所での面接がある程度です。裁判所での面接は、実施されないケースも多く、実施されるとしても通常1回です。なお、裁判所での面接は、通常、10分程度かかり、借金をするに至った経緯、今後の生活再建などについて裁判官から質問を受けることになります。

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