自己破産の手続きの流れ

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 弁護士に依頼して自己破産をする場合の手続きの流れは以下のとおりです。(千葉地裁で個人の自己破産の申立てをするケースを想定したものです。)

目次

申立てまでの手続きの流れ

STEP
弁護士との面談(法律相談)

 借金の金額、現在の収入、資産、借入れをするに至った経緯などについて、聴き取りをさせていただきます。その上で、どのような方法で借金問題を解消していくことが考えられるか、自己破産が妥当な事案であるか等、ご説明をさせていただきます。

 一定の資産がある場合、事業のための借入れがある場合、免責不許可事由が認められる場合などでは、事案に応じて、裁判所によって破産管財人が選任されます。
 管財事件となる場合には、裁判所への予納金が別途必要となり、また、同時廃止の場合と手続きの流れが異なりますので、管財事件となるか、あるいは同時廃止となるか、必要に応じておおよその見通しをお伝えいたします。

STEP
委任契約の締結

 面談の結果を踏まえて、自己破産を弁護士に依頼される場合、委任契約書を締結していただきます。

STEP
受任通知の発送

 弁護士から各債権者に対して受任通知を発送します。

 受任通知が各債権者に到達することにより、原則、各債権者から債務者への直接の連絡が止まります。
 また、各債権者への返済も一旦ストップしていただくことになります

STEP
債権額、取引履歴の開示(債権調査)

 各債権者から弁護士に対して、債権額、取引履歴の開示がなされます。

 各債権者からの回答が届くまでの期間は、通常、1~2カ月以内です。もっとも、債権者によっては、3か月以上かかることもあります。

 場合によっては、引き直し計算をして、過払い金がないかどうかを調査します。

STEP
申立て前の打合せ、資料の用意

 自己破産の申立て前に、債務者と弁護士との間で打合せが実施されます。また、家計状況についての資料、資産に関する資料などを用意していただきます。

 裁判所に提出する資産に関する資料は、例えば、通帳、保険証券、車検証、不動産の登記事項証明書などです。

 免責不許可事由が認められる場合には、当該事由についての詳しい事情(例えば、換金行為の場合、購入した物、時期、購入金額、売却金額、換金をするに至った経緯など)をお伺いします。また、必要に応じて、弁護士の助言の下で反省文を作成していただきます。

同時廃止の手続きの流れ

STEP
裁判所への申立て(同時廃止のケース)

 裁判所に対して申立書と添付資料一式を提出して、申立てをします。

 また、申立て後、必要に応じて裁判所に対して資料の追完、追加報告を行います。

 申立ての際、申立手数料(1,500円程度)、予納郵券(およそ1,000円分の切手)、予納金(官報費用 12,000円程度)を裁判所に納付します。

STEP
裁判所での面接の実施

 債務者本人が裁判所に出頭し、裁判官との面接が実施されます。申立人代理人(弁護士)も同席します。

 面接では、債務者が裁判官から、破産申立てに至った事情、免責不許可事由がある場合にはその事情、今後の生活設計などについて質問を受けます

 一般的に、裁判官が破産手続開始決定をするかどうか判断するための面接を破産審尋、免責許可決定をするかどうか判断するための面接を免責審尋といい、裁判所によっては両者を兼ねて行われることもあります。
 面接は多くの場合、10分程度で終わります。

 この面接は、実施されない場合もあります。免責不許可事由の存在が疑われる場合、2回目以降の破産申立ての場合には、実施される可能性が高くなります。

STEP
破産手続開始決定、廃止決定

 債務者が自分の財産で債務を返済することができない状態、「支払不能」の状態であると認められれば、破産手続開始決定がなされます。

 また、同時廃止の場合、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定がなされ、破産手続は終了します。この決定は、官報に掲載されます。

STEP
免責意見申述期間

 破産手続開始決定と同時に、債権者に対して意見を求める免責意見申述期間が設定されます(概ね2カ月程度)。

 債権者はこの期間内に免責不許可事由に該当する事実を示して免責について意見を述べることができます。

STEP
免責許可決定

 免責意見申述期間が経過した後、破産者について免責不許可事由に該当する事情が認められない場合は、免責許可決定がなされます。

 免責不許可事由に該当する事情が認められても、その行為をするに至った経緯、破産者の更生の可能性などの事情を踏まえて、裁判所が相当と認める場合には、免責許可決定がなされます。

 免責許可決定は官報に掲載され、その後、2週間以内に不服申立てがない場合は、免責許可決定が確定し、免責の効力が発生します。

 免責許可決定が官報に掲載されるのは、決定から約2週間後ですので、免責の効力が発生するのは、免責許可決定から約4週間後となります。

管財事件の手続きの流れ

STEP
裁判所への申立て(管財事件のケース)

 裁判所に対して申立書と添付資料一式を提出して、申立てをします。

 また、申立て後、必要に応じて裁判所に対して資料の追完、追加報告を行います。

 申立ての際、申立手数料(1,500円程度)、予納郵券(およそ4,000円分の切手)、予納金(官報費用 20,000円程度)を裁判所に納付します(少額管財事件の場合)。

STEP
破産手続開始決定、破産管財人の選任

 債務者が自分の財産で債務を返済することができない状態、「支払不能」の状態であると認められれば、破産手続開始決定がなされ、同時に破産管財人が選任されます。破産手続開始決定は、官報に掲載されます。

 債務者は、事前に申立人代理人(弁護士)に管財予納金20万円を預けておき、申立人代理人は、破産管財人が選任された後、その20万円を破産管財人に引き継ぎます(破産管財人の口座に振り込みます)。

 破産手続開始決定後、破産者への郵便物はすべて破産管財人へ転送されるようになります破産管財人は転送された郵便物をすべて開披し、内容を確認します
 郵便物の転送がなされるのは、破産管財人が破産者の郵便物を確認することで、破産者に他に資産があることが分かったり、免責不許可事由と関わる事実があることが分かったりするためです。
 転送郵便物は、破産管財人が確認した後、破産者が管財人の事務所に取りに行ったり、管財人から破産者宛てに郵送したりして返却されます(管財人から破産者宛ての郵便物は転送対象から除外されます)。

STEP
破産管財人との面接

 破産手続開始決定の後、2週間程度のうちに、破産管財人との面接が実施されます。破産者本人が管財人の事務所に赴き、申立人代理人(弁護士)も同席します。

 管財人面接では、破産者が破産管財人から、破産申立てに至った事情、保有する資産、家計の状況、免責不許可事由がある場合にはその事情などについて質問を受けます

 申立後の家計表や免責不許可事由があることについての反省文、その他追完資料の提出を求められることがあります。

STEP
破産管財人の業務

 破産管財人は、不動産や自動車などの財産を売却したり、売掛金や貸付金等の債権の回収をしたりして換価を行います。また、免責を認めていいかどうかの調査をします。

STEP
債権者集会の実施

 裁判所において債権者集会が実施され、破産管財人から破産者の財産状況等について報告がなされます。

 また、破産管財人は、免責不許可事由の有無や裁量免責の可否について意見を述べます。

 第1回目の債権者集会は、破産手続開始決定後、約3ヶ月後に裁判所で実施されます。債権者集会には破産者本人が出席し、申立人代理人(弁護士)も同席します。

 破産管財人は、予め免責不許可事由の有無を調査します。免責不許可事由が認められる場合には、破産者の管財手続きへの協力や開始決定後の生活状況、破産者の経済的再生への期待といった事情を踏まえて、裁量免責の可否について意見を述べます。

 換価や債権調査が未了などの場合は、債権者集会は2回目以降に続行となります。
 債権者集会は多くの場合、10分程度で終わります。
 債権者集会には、破産管財人から債権者に対する情報提供という意味がありますが、実際に債権者が出席するケースは少ないといえます。

STEP
異時廃止、破産手続廃止決定

 債権者に配当するだけの財産がない場合には、債権者集会において債権者の意見を聴いた上で、破産手続廃止決定がなされます(異時廃止)。破産手続廃止決定は官報に掲載されます。

STEP
配当手続、破産手続終結決定

 債権者に配当する財産がある場合には、換価が終了した後、配当手続が実施されます。債権者は法律によって定められた優先順位に従って、公平に配当を受けることになります。

 配当手続が終了すると、計算報告のための債権者集会が実施されます。計算報告について破産者または債権者から異議が述べられなかったときは、計算が承認されたものとみなされ、裁判所は破産手続終結決定をします。破産手続終結決定は官報に掲載されます。

STEP
免責許可決定

 裁判所は、破産管財人の意見を踏まえて、免責を認めるのが相当と判断した場合、免責許可決定をします。免責許可決定は官報に掲載されます。

 官報への掲載後、2週間以内に不服申立てがない場合は、免責許可決定が確定し、免責の効力が発生します。

 免責許可決定が官報に掲載されるのは、決定から約2週間後ですので、免責の効力が発生するのは、免責許可決定から約4週間後となります。

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