免責不許可事由

免責不許可事由

 「基本的に借金の返済を免除してもらえる」というのが自己破産を利用する上で最も重要な効果といえます。しかし、高額の飲食を繰り返すといった「浪費」や、パチンコ・競馬などの「ギャンブル」のために借金を重ねて、その結果、返済ができない状態になってしまった場合などは、返済の免除の効果を受けることができないことがあります。
 本記事では、どのようなケースで返済の免除の効果を受けることができない可能性があるのか、法律で定められている類型ごとに解説いたします。また、法律で定められている類型にあてはまる場合、返済の免除の効果を受けるためには、どのように対応したらいいか解説いたします。

 「基本的に借金の返済を免除してもらえる」というのが自己破産を利用する上で最も重要な効果といえます。しかし、高額の飲食を繰り返すといった「浪費」や、パチンコ・競馬などの「ギャンブル」のために借金を重ねて、その結果、返済ができない状態になってしまった場合などは、返済の免除の効果を受けることができないことがあります。
 本記事では、どのようなケースで返済の免除の効果を受けることができない可能性があるのか、法律で定められている類型ごとに解説いたします。また、法律で定められている類型にあてはまる場合、返済の免除の効果を受けるためには、どのように対応したらいいか解説いたします。

目次

破産法で規定されている免責不許可事由

 破産法では、以下のとおり免責不許可事由が規定されており、これに該当する場合には、申立てをしても免責が認められないことがあります。

 免責不許可事由の存在が疑われる場合には、その程度に応じて破産管財人が選任されます。その場合、破産管財人が免責不許可事由の有無や、裁量免責を認めることが相当かどうかを調査することになります。

1.債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為

<破産法 第252条第1項第1号>

債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

 破産者が、財産を隠したり、損壊したり、不当に廉価で処分したりして、破産手続において債権者への配当にあてられるべき財産(破産財団)の価値を不当に減少させる場合です

 対象となる行為は、破産管財人に財産の存在を隠匿して引き継ぎをしなかったり、支払い不能になった後、本来、破産管財人が換価・処分すべき財産を費消し、あるいは第三者に贈与したりする行為です。

 1号では「債権者を害する目的」が要件となっています。「債権者を害する目的」とは、単に債権者への配当にあてられるべき財産(破産財団)の価値を減少させることを認識しているだけでは足りず、「総債権者に損害を与える目的」が必要であると解されています。

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 美術品や宝石類を保有しているにも関わらず、破産管財人に申告せず、隠匿する
  • 保険契約があることを破産管財人に申告せず、解約返戻金を担保に貸付を受ける
  • 賃料収入が入金される預金口座を財産目録に記載せず、破産管財人の調査中に賃料の振込先を変更しようとする
  • 「支払不能」となった後、学資保険を配偶者に名義変更する
  • 破産開始決定の直前に、土地建物や株式を親族に贈与したり、保険の名義を親族に名義変更したりする行為
  • 破産開始決定後、破産管財人の了解を得ずに、貸金を取り立て、これを特定の債権者に対する支払いに充てる
裁量免責について

 1号に該当する行為は、破産者に債権者を害するような悪質な行為があり(場合によっては、犯罪をあたると考えられます。)、また、破産者が破産管財人に対して虚偽の事実を申告するなど協力的でないことが多いことから、裁量免責が認められるのが比較的難しい類型であると考えられます。

2.不当な債務負担行為、不利益処分

<破産法 第252条第1項第2号>

破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

 破産手続の開始を遅延させる目的で、支払不能であることを知りながら、いわゆるヤミ金等の高利の金融業者から借入れをしたり、クレジットカード等の信用取引で購入した商品を廉価で処分したりする場合です

 金融機関や消費者金融会社からの借入れができなくなってヤミ金からお金を借りたり、キャッシングができなくなってクレジットカードで換金性の高い商品を購入して現金化したりすると、2号の規定により免責が認められなくなってしまうこともあるので注意が必要です。

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 携帯電話をクレジットカード払いで購入し、廉価で転売する行為
  • 貴金属や商品券をクレジットカード払いで購入し、現金化する行為
裁量免責について

 「不当な債務負担行為、不利益処分」について、裁量免責の可否を判断するにあたっての考慮要素としては、当該行為をするに至った事情、不利益処分等による債務額、総債務額に占める割合などが考えられます。

3.不当な偏波行為

<破産法 第252条第1項第3号>

特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える 目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

 特定の債権者に特別の利益を与える目的、または他の債権者を害する目的で、特定の債権者に対して弁済や担保の供与などの偏頗行為をした場合です。「偏頗」とは、偏っていて不公平なことをいいます。

 ただし、弁済期限が到来した債務について、債務の本旨に従った弁済をする場合(約定どおり履行する場合)は、偏頗弁済にあたるとしても、3号の免責不許可事由には該当しません。

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 破産開始決定の直前に、代物弁済として自動車を供与する行為
  • 特定の債権者に対して、弁済期前に弁済する行為
裁量免責について

 「不当な偏波行為」に該当するケースで裁量免責の可否を判断するにあたっては、偏頗行為をした動機、総債権者に与えた影響の大きさなどの事情が考慮されます。

4.浪費または賭博その他の射幸行為

<破産法 第252条第1項第4号>

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

 破産者が浪費・賭博その他射幸行為によって著しく財産を減少、または過大な債務を負担した場合です。単に浪費などの行為があるだけではなく、これらの行為と「著しい財産の減少」または「過大な債務の負担」との間に因果関係があることが必要であると解されます。

浪費

 「浪費」とは、破産者の地位、職業、収入及び財産状態に比して通常の程度を越えた支出をした場合をいいます(東京高等裁判所決定、平成16年2月9日)。「浪費」にあたるか否かは、単純に金額の大小によって判断するのではなく、その支出の目的、動機、金額、時期、社会的許容性などの観点から総合的に判断することになります

 例えば、飲食で高額の支出を繰り返していた場合であっても、それが営業活動の一環である場合には、「浪費」との評価を受けないケースも考えられます。高額な支出が「浪費」にあたるか否かは、営業活動の一環としての接待行為の必要性、接待のために支出された金額、破産者の当時の経済状況、破産に至る上でその支出が及ぼした影響などの具体的な事情を総合して判断していくことになります。

  逆に、一つ一つの支出が高額でなくても、収入に見合わない生活水準を維持した結果、過大な債務を負担した場合には、「浪費」に該当する可能性があります。

 「浪費」として問題となる行為としては、例えば、収入に見合わない高価品(ブランド品、宝飾品、自動車等)の購入、風俗店や飲食店での高額の遊興費の支出などが挙げられます。この他、回収可能性に明らかに問題があるにもかかわらず貸付けを行って多額の損失を生じさせる行為も「浪費」に該当する可能性があります。

賭博その他の射幸行為

 「射幸」とは、偶然に得られる成功や利益を当てにすることをいいます。

 「賭博その他射幸行為」として問題となる行為としては、例えば、パチンコ、競馬、競艇、カジノ賭博等のギャンブルや、FX取引、先物取引などの投機的取引が挙げられます

 投機的取引を行った場合、それが直ちに免責不許可事由に該当するわけではなく、破産者の資力や判断能力を超えた取引を行って過大な債務を負担したといえることが必要であると考えられます。

裁量免責について

 「浪費または賭博その他の射幸行為」に該当するケースで裁量免責の可否を判断するにあたっては、浪費または射幸行為の態様・程度、浪費または射幸行為によって支出した金額、支出を継続した時期や期間などの事情が考慮されます。

5.詐術による信用取引

<破産法 第252条第1項第5号>

破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

 破産手続開始の申立ての日の1年前から破産手続開始決定があった日までの間に、支払不能であることを知りながら、「詐術」を用いて借入れをしたり、信用取引をしたりして財産を取得した場合です

 一般的に「詐術」とは、人をだます手段のことをいいます。少なくとも虚偽の事実を述べるといった積極的な言動は、5号の「詐術」に該当するといえます。また、見解が分かれますが、支払不能の状態であることを告知しないといった消極的な態度によって相手を誤信させる場合でも、「詐術」に該当する可能性があります。

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 無職であることを隠して、勤務先の賞与や退職金で返済が可能であると虚偽の事実を述べて借入れをする行為
  • 返済不能になった後、融資を受けるなどして返済が可能であるとの架空の話をして借入れをする行為
裁量免責について

 「詐術による信用取引」に該当するケースで裁量免責の可否を判断するにあたっては、詐術の態様、詐術によって借り入れた金銭の額、負債総額に占める割合などの事情が考慮されます。

6.業務帳簿隠滅等の行為

<破産法 第252条第1項第6号>

業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと。

 破産者が、業務や財産の状況に関する書類などを隠したり、偽造したり、改ざんしたりする場合です

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • FX取引の事実を隠すため、銀行口座の取引履歴を書き換えたものを破産管財人に対して提出する行為
裁量免責について

 6号に該当する行為は、債権者を害する程度が大きいことに加えて、多くのケースで、裁判所や破産管財人に対する説明義務違反、財産の隠匿等の行為も認められると思われるため、裁量免責の余地は乏しいと考えられます。

7.虚偽の債権者名簿提出行為

<破産法 第252条第1項第7号>

虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。

 破産者が、虚偽の債権者一覧表などを提出した場合です

 少なくとも意図的に特定の債権者名を隠匿したり、架空の債権者名を記載したりする場合については、7号に該当します。過失によって事実と異なる債権者一覧表を提出した場合については、7号に該当しないという見解が有力です。

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 特定の債権者について、破産手続とは別に解決を図ろうとして債権者一覧表から除外する行為
裁量免責について

 「虚偽の債権者名簿提出行為」について裁量免責の可否を判断するにあたっては、特定の債権者を債権者一覧表から除外した経緯や動機、除外された債権者のその後の破産手続への参加状況などの事情が考慮されます。

 故意または過失によって、一部の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合には、その債権者の債権は「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」に該当し、非免責債権となります(破産法第253条1項6号)。したがって、一部の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合には、免責不許可事由に該当するかどうかに加えて、非免責債権に該当するかどうかについても検討が必要となります。

8.調査協力義務違反行為

<破産法 第252条第1項第8号>

破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 収入があるにもかかわらず、収入がない旨の虚偽の報告をした上、それに合わせた虚偽の家計表を裁判所に提出する
  • 不動産を所有しているにもかかわらず、それを裁判所に報告せず、さらに破産管財人に対しても不動産を所有していない旨の虚偽の説明をする
  • 退職金が入金された口座を財産目録に記載せず、破産管財人にも報告しない
裁量免責について

 「調査協力義務違反行為」について裁量免責の可否を判断するにあたっては、説明を拒絶した内容、虚偽の説明をした内容、動機、その後に十分な説明がなされたか、などの事情が考慮されます。

9.管財業務妨害行為

<破産法 第252条第1項第9号>

不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

 破産者が、不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した場合です

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 不動産を所有している事実を隠匿するため、不動産の管理会社に対して、(破産管財人に転送されないようにするために)郵便物を発送しないように依頼する行為
  • 自宅不動産について引渡命令が出た後も退去せず、そのために任意売却が難航して破産手続が遅延した場合
裁量免責について

 9号に該当する行為は、破産手続の進行を妨害するという重大なものであり、裁量免責の余地は乏しいと考えられます。

10.7年以内の免責取得等

<破産法 第252条第1項第10号>

次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと

当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法 (平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと

当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと

当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

 以前に免責許可決定を受けて確定してから、7年以内に再度、免責許可の申立てをする場合などです。短期間のうちに再度の免責を許可することはモラルハザードにつながるため、免責不許可事由として規定されています。

裁量免責について

 「7年以内の免責取得等」に該当するケースで裁量免責の可否を判断するにあたっては、以前に免責が確定してから再度の免責許可の申立てに至るまでの期間の長短、免責確定後に新たに債務を負担するに至った事情、負債総額、前回と同様の原因で破産に至ったか否か、現在の生活状況などの事情が考慮されます。

11.破産法上の義務違反行為

<破産法 第252条第1項第11号>

第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務 その他この法律に定める義務に違反したこと。

 破産者には、債権者集会等などで破産に関して必要な説明をしなければならない義務(破産法40条1項)、重要な財産の開示義務(破産法41条)、裁判所又は破産管財人が行う免責調査に協力する義務(破産法250条2項)があるところ、そのような義務に違反した場合です。

 この類型に該当する行為としては、例えば、以下のような行為が考えられます。

  • 破産手続開始決定の直前に預金口座から多額の出金をした理由や使途について、破産管財人に対して合理的な説明をせず、曖昧な説明に終始する
  • 債権者集会や破産管財人との打合せに連絡なく欠席し、破産管財人や申立人代理人からの連絡にも応じない
  • 特定の預金口座の存在を破産管財人に隠匿する
  • 裁判所の許可を得ないまま転居し、転居先を破産管財人に報告しない
  • 裁判所の許可を得ないで海外に渡航する
裁量免責について

 「破産法上の義務違反行為」について裁量免責の可否を判断するにあたっては、義務違反の内容や程度、義務違反が破産手続に与えた影響などの事情が考慮されます。

裁量免責

 免責の趣旨は、誠実な破産者に対して恩典を与え、その経済的更生を促すことにあります。したがって、仮に免責不許可事由が認められるとしても、破産者が破産手続に誠実に協力していて、破産者に経済的更生の可能性がある場合には、裁判所の裁量によって免責が認められる場合があります(裁量免責)

 免責不許可事由の存在が疑われる場合には、その程度に応じて破産管財人が選任され、破産管財人が免責不許可事由の有無や、裁量免責を認めることが相当かどうかを調査します。

 免責不許可事由が認められる場合、裁量免責の相当性を判断するにあたっては、以下のような事情が考慮されます。

  • 破産者が債務を負担した事情
  • 免責不許可事由の性質、免責不許可事由に該当する行為の態様
  • 経済的更生に向けた破産者の努力や意欲、今後の生活設計
  • 破産手続への協力の状況

 また、各号の免責不許可事由について、特にどのような事情が裁量免責の判断にあたって考慮されるかについては、上記各号の項目に記載しているとおりです。

 裁量免責の判断にあたっては、破産手続への協力の状況も考慮されます。したがって、裁量免責を認めてもらうためには、債務を負担した事情や免責不許可事由に該当する行為について、申立代理人や破産管財人に対して事実を包み隠さずに説明し、また、破産管財人の要請に応じて、追加の家計表や反省文を提出するなど、誠実な対応を重ねていくことが重要となります

破産財団への組入れによる裁量免責の可能性

 免責不許可事由に該当する行為が悪質な場合、破産者の新得財産などの自由財産から一定金額を積立てさせ、それを破産財団に組み入れて債権者への按分弁済に充てることで、債権者の理解を得やすいようにして、裁量免責の可能性を見出すといった運用がなされることもあります。

 これは按分弁済に向けた積立てという破産者の取組みを観察することで、破産者の経済的再生の可能性を見出し、裁量免責を認めるための判断材料とする意味合いがあります。

 どのようなケースが免責不許可事由に該当するのか、各類型ごとにまとめてみましたが、実際の事案において免責不許可事由に該当するかどうか、また、裁量免責が認められる見込みがあるかどうかについては慎重な判断を要しますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

参考資料:判例タイムズ No.1342 2011.5.1「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の事情」、判例タイムズ No.1403 2014.10「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の事情(続)」

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